「インボイス制度って結局何が変わるの?」「登録すべきかどうか迷っている」「請求書の書き方を変える必要がある?」
2023年10月から開始されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、消費税の仕入税額控除の要件が大きく変わる制度です。事業者にとって影響が大きく、正しく理解して対応する必要があります。
本記事では、インボイス制度の基本から具体的な対応方法まで詳しく解説します。
インボイス制度とは
制度の概要
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、「適格請求書(インボイス)」の保存を必要とする制度です。
ポイント:
- 2023年10月1日から開始
- 仕入税額控除には適格請求書が必要
- 適格請求書を発行できるのは登録事業者のみ
- 登録は任意だが、取引先への影響がある
なぜ導入されたのか
背景:
- 複数税率(8%と10%)への対応
- 消費税の適正な転嫁・納税
- 取引の透明性向上
仕入税額控除とは
消費税の計算において、売上にかかる消費税から仕入にかかる消費税を差し引くことです。
計算式:
納付税額 = 売上にかかる消費税 − 仕入にかかる消費税(仕入税額控除)
インボイス制度の影響: 適格請求書がないと、仕入税額控除ができなくなる(経過措置あり)。
事業者への影響
課税事業者の場合
登録のメリット:
- 取引先が仕入税額控除を受けられる
- 取引継続の可能性が高まる
- 信頼性のアピール
登録後の義務:
- 適格請求書の発行・交付
- 交付した適格請求書の写しの保存
- 返還インボイスの発行(値引き・返品時)
免税事業者の場合
年間売上1,000万円以下の事業者: 消費税の納税義務が免除されている事業者です。
選択肢:
-
登録して課税事業者になる
- 適格請求書を発行できる
- 消費税の納税義務が発生
-
登録しない(免税事業者のまま)
- 消費税の納税義務なし
- 取引先が仕入税額控除できない
経過措置
免税事業者からの仕入れについて、段階的に控除できる経過措置があります。
| 期間 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月〜2026年9月 | 80% |
| 2026年10月〜2029年9月 | 50% |
| 2029年10月以降 | 0% |
適格請求書発行事業者の登録
登録の流れ
Step 1: 登録申請書の提出
- e-Taxで電子申請(推奨)
- 書面での郵送申請も可能
Step 2: 税務署での審査
- 約2週間〜1ヶ月程度
Step 3: 登録番号の通知
- 登録番号が記載された通知書が届く
Step 4: 公表
- 国税庁の公表サイトに掲載
登録番号の形式
法人の場合: T+法人番号(13桁) 例:T1234567890123
個人事業主の場合: T+13桁の番号 例:T9876543210987
登録申請に必要な情報
e-Taxでの申請に必要なもの:
- 利用者識別番号
- 電子証明書(マイナンバーカードなど)
- 事業者情報
適格請求書の記載事項
必須記載事項
適格請求書には、以下の項目を記載する必要があります。
1. 発行者の氏名・名称と登録番号
株式会社〇〇
登録番号:T1234567890123
2. 取引年月日
取引日:2025年1月26日
3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
品名:コンサルティング料
※印は軽減税率対象
4. 税率ごとに区分した対価の額と適用税率
10%対象:100,000円
8%対象:10,000円
5. 税率ごとに区分した消費税額
消費税(10%):10,000円
消費税(8%):800円
6. 交付を受ける事業者の氏名・名称
〇〇株式会社 御中
請求書のサンプル
┌──────────────────────────────────────┐
│ 請 求 書 │
├──────────────────────────────────────┤
│ 〇〇株式会社 御中 │
│ │
│ 下記の通りご請求申し上げます │
│ │
│ 請求日:2025年1月26日 │
│ 請求番号:INV-2025-001 │
│ │
├──────────────────────────────────────┤
│ 品名 │ 数量 │ 単価 │金額│
├──────────────────────────────────────┤
│ コンサルティング│ 1 │100,000 │100,000│
│ 報告書作成 │ 1 │ 50,000 │ 50,000│
├──────────────────────────────────────┤
│ 10%対象 小計 │150,000│
│ 消費税(10%) │ 15,000│
├──────────────────────────────────────┤
│ 合計金額 │165,000│
├──────────────────────────────────────┤
│ 振込先:〇〇銀行 △△支店 普通 1234567│
│ 支払期限:2025年2月28日 │
├──────────────────────────────────────┤
│ 株式会社□□ │
│ 〒100-0000 東京都〇〇区... │
│ 登録番号:T1234567890123 │
└──────────────────────────────────────┘
簡易インボイス
不特定多数に販売する小売業、飲食業などは、簡易インボイスの発行が認められています。
記載事項の簡略化:
- 交付を受ける事業者の氏名・名称が不要
- 「税率ごとの消費税額」または「適用税率」のいずれかでOK
経理業務の変更点
受け取る側の対応
確認すべきこと:
- 取引先が登録事業者かどうか
- 受け取った請求書が適格請求書の要件を満たしているか
- 登録番号が正しいか(国税庁サイトで確認可能)
保存義務:
- 適格請求書の原本を保存
- 電子取引の場合は電子データで保存(電子帳簿保存法)
発行する側の対応
対応すべきこと:
- 請求書フォーマットの変更
- 登録番号の記載
- 税率ごとの消費税額の記載
- 交付した適格請求書の写しの保存
システム対応
請求書発行システム:
- 登録番号の入力欄
- 税率区分の対応
- 適格請求書の様式対応
会計システム:
- 適格請求書の区分管理
- 仕入税額控除の計算
- 電子帳簿保存法対応
2割特例(簡易課税の特例)
2割特例とは
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった事業者向けの特例です。
内容: 納税額を「売上税額の2割」とすることができます。
適用期間: 2023年10月1日〜2026年9月30日
計算例
通常の計算:
売上にかかる消費税:100万円
仕入にかかる消費税:30万円
納税額:100万円 − 30万円 = 70万円
2割特例を適用:
売上にかかる消費税:100万円
納税額:100万円 × 20% = 20万円
適用要件
- インボイス制度を機に課税事業者になった事業者
- 基準期間の課税売上高が1,000万円以下
- 事前届出は不要(確定申告時に選択)
よくある質問
Q. 登録は必須ですか?
A. 登録は任意です。ただし、登録しないと取引先が仕入税額控除を受けられないため、BtoB取引が多い場合は登録を検討すべきです。
Q. 個人事業主も登録できますか?
A. はい、個人事業主も登録可能です。ただし、登録すると課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
Q. 登録番号はどこで確認できますか?
A. 国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で検索・確認できます。
Q. 請求書以外にインボイスは発行できますか?
A. 領収書、納品書、レシートなど、必要事項が記載されていれば適格請求書として認められます。
Q. 手書きの請求書でも大丈夫ですか?
A. はい、必要事項が記載されていれば手書きでも問題ありません。
まとめ
インボイス制度は、消費税の仕組みに大きな変化をもたらしました。
対応のポイント:
-
登録の判断
- 取引先との関係を考慮
- 課税事業者になるコストとメリットを比較
- 2割特例の活用を検討
-
請求書の対応
- 必須記載事項を確認
- フォーマットを更新
- システム対応の確認
-
経理業務の対応
- 受け取る請求書の確認体制
- 適格請求書の保存ルール
- 会計システムの設定
-
継続的な対応
- 制度の変更に注意
- 取引先の登録状況を確認
- 経過措置の期限を把握
不明点は税理士や税務署に相談しながら、適切に対応しましょう。
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※本記事の情報は2025年1月時点のものです。インボイス制度の詳細や最新の変更については、国税庁の公式情報をご確認ください。また、個別の判断については税理士にご相談ください。